こんにちは!
事務所を神奈川県横須賀市に構え、県内や近郊エリアを対象に内装解体や木造解体などの解体工事を承っている、トライアル株式会社です。
内装解体工事においては、現場の関係者や近隣の人々にご迷惑がかからないように進めることが理想的です。
そこで今回のコラムでは、内装解体工事を行う時の、貸主・隣人・近隣の人々への許可取りについてご紹介します。
解体工事をスムーズに行う上で重要なポイントですので、ぜひ最後までご覧ください。
建物・土地が自己所有の場合
建物・土地がご自分の名義であり、かつ自分で住んでいたり使用していたりする場合であれば、第3者に許可を取る必要はありません。
しかし自己所有であっても、アパートや下宿のように他者に貸し出している場合は、事前にその人々に知らせる義務があります。
許可を得るというニュアンスよりかは、貸主としての希望内容を伝え、工事期間やその間の協力を求めることになるのです。
工事の規模によっては、一時的な退去を求める必要もあるので、できるかぎり早く入居者への連絡を行う必要があります。
借地の場合
借地契約の場合には、建物の内装解体をする時に、地主に対して事前に書面で承諾を得る必要があります。
工事内容にもよりますが、増改築承諾料を請求される可能性があっても、トラブルを事前に回避することにつながるので、承諾は必要だといえます。
隣室・隣家・近隣住民への許可は必要?
ビルの1室や一軒家などの内装解体を行う場合は、隣の部屋や隣家に対して許可を取るまでではないものの、何かしらの断りは必要でしょう。
通常の解体工事では、着工の約1週間前には周囲の住民に挨拶を行います。
内装解体では規模は小さいものの、周囲に何かしらの影響を与えることには変わりないので、挨拶回りを行うのは重要です。
トライアル株式会社にお任せください!
トライアル株式会社では、木造家屋から鉄筋コンクリート造りの建物の解体など、規模の大小を問わずに幅広く対応いたします。
お客様に安心していただけるよう心を込めて、入念な安全対策を欠かさず解体工事を行っています。
解体工事をご検討されている方がおられましたら、ぜひ弊社にお任せください。
お見積もりは無料で承っています。
個人様・企業様問わず対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
最後までご覧いただき誠にありがとうございました。