こんにちは!
トライアル株式会社は、神奈川県横須賀市に拠点を設ける解体工事の専門業者です。
神奈川県三浦市などの神奈川県内や近隣エリアで、木造解体やRC造建物の解体、内装解体工事などを手掛けています。
今回は、解体工事に関する豆知識として、建物滅失登記をご紹介したいと思います。
ぜひ、最後までご覧ください。
建物滅失登記とは
建物滅失登記とは、登記簿から建物の記載を抹消することです。
読み方は、「たてものめっしつとうき」と読みます。
建物を解体した際は、解体工事完了から1ヶ月以内に建物滅失登記を申請することが義務付けられています。
建物滅失登記をしないとどうなる?
建物滅失登記をしないと、次のようなデメリットがあります。
固定資産税などの税金が発生する
建物滅失登記をしないと、登記簿上では建物が存在していることになります。
そのため、固定資産税などの税金が発生しまうのです。
税金は、建物の滅失を証明する書類を提出すれば免除される場合がありますが、手続きが煩雑になります。
建物の所有権や権利関係が不明確になる
建物滅失登記をしないと、登記簿上では建物の所有者や権利者が変わらないことになります。
そのため、建物の所有権や権利関係が不明確になるのです。
新たな建物の建築や売買が困難になる
建物滅失登記をしないと、登記簿上では建物が存在していることになります。
そのため、新たな建物の建築や売買が困難になるのです。
例えば、新たな建物を建築する場合、建築登記ができなくなります。
建物滅失登記の手続き方法
建物滅失登記の手続きには、法務局で直接申請する方法と登記業者に依頼する方法があります。
法務局に直接する場合は、費用が安く済むメリットがありますが、手続きが複雑で時間がかかるかもしれません。
逆に登記業者に依頼する場合は、手続きが簡単で早く済むメリットがありますが、費用が高くなるデメリットがあります。
解体工事はトライアル株式会社へ
弊社では、新規の解体工事のご依頼を受付中です。
解体される建物には、お客様の思い出が詰まっているかと思います。
弊社では、その思い出を大切に、優れた知識・技術を持ったスタッフが、丁寧で高品質な施工を行います。
各種解体工事に関するご相談やお見積もりは、ぜひお問い合わせフォームからご連絡ください。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。